特有財産の財産分与について

夫婦が離婚をする際、夫婦生活を営む中で増加したり蓄えられた夫婦の共有財産(預貯金、自宅、生命保険・退職金(うち婚姻期間に相当する部分など))は、基本的に2分の1の割合で双方に分配(分与)されます。

これを財産分与といいます。

では、そもそも離婚時における財産分与の対象になる財産ってどんなものがあるのかが問題です。

基本的な考え方は、あくまで財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産です。
これは、結婚して生活を営む中で夫婦相互の協力があったからこそ形成された財産であり、離婚といる夫婦生活の解消に伴って、それを清算する必要があるからです。

それでは、夫や妻が結婚前に貯めた貯金や婚姻期間中に両親などから相続した財産などはどうなるのでしょうか。

これらは、あくまで夫婦の相互の協力とは何にも関係のない財産であり、その増加も夫婦生活とは関係のないものになるため、「特有財産」となり財産分与の対象とはなりません。

離婚時の財産が、夫の預貯金だけだったと仮定した場合、たとえば、結婚前に夫に1000万円の貯金があって、結婚後離婚するまでに1200万円に増えたとします。
この場合。財産分与の対象になる預貯金は、婚姻期間中に増加した200万円だけですので、夫と妻が100万円ずつ取得します。
夫は、この100万円と、結婚前に貯金していた1000万円を分配され、離婚することになるわけです。

離婚調停の際に、財産分与の話しあいになった場合、夫と妻がそれぞれ管理している夫婦共有財産を裁判所に提出し、夫婦双方がどの財産を取得するかを話し合います。

ただし、自宅などは、物理的に半分にわけることはできないので、売却して、現金を分配するのか、どちらかが住んで、その分財産分与の額を減らしたり、金銭で代償するのかよく話し合う必要があり、住宅ローンの引受けなど複雑な問題が起きてくることが多いでしょう。