第1回離婚弁護士コラム どうしたらいいの?ローンが残っている自宅の財産分与

結婚後、マイホームを購入したいと思う夫婦は多いかと思います。また、マイホームを購入することは夫婦にとって一つの目標にもなります。しかし、マイホーム購入後、離婚の話になってしまった場合、自宅はどのように財産分与をするべきなのか。また、ローンが残っている場合や購入から日が浅く、オーバーローン(自宅を売却してもローンが残ってしまう場合)になってしまう場合、離婚自体の話が進まないこともあります。

そこで、今回の離婚弁護士コラムでは、住宅ローンが残っている場合の財産分与についてご説明します。

 

離婚と自宅の財産分与

財産分与は、結婚後に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に伴い清算するに制度です。ローンが残っている自宅も,結婚後、夫婦で稼いできたお金でローンを支払っているわけですから、夫婦が協力して築いた財産=夫婦共有財産として財産分与の対象になるのが原則です。

財産分与の方法としては、
1.そのまま現物(自宅)をどちらか一方に譲渡する方法、
2.売却して現金に換価した後、現金を双方に譲渡する方法
などが一般的です。

 

オーバーローンの場合

自宅を売却してもローンが残ってしまう、いわゆるオーバーローンの不動産の場合は、自宅を売却しても、ローン=借金だけが残ってしまうため、自宅の価値としてはその時点ではマイナスということなります。財産的価値がマイナスということは、財産分与としてもらったとしても意味がないとも思われます。

しかし、ローンを支払い続ければ、当然、ローンは減り、いずれ自宅の価値が生じることになります。

そこでオーバーローンの不動産を財産分与するための解決策が必要になります。
実際に、離婚弁護士として数多くのご相談を受けていると、ローンのある自宅をどうするのかで悩まれている方が多くいらっしゃいます。

 

離婚弁護士の解決方法

解決方法1

オーバーローンの不動産は、ローンを組んだ方(ローン支払い者)がそのまま住み、離婚後もローンの支払いを続け、将来的にその不動産を取得するという解決方法

解決方法2

主に子供の親権を獲得したほうが自宅に住み続ける場合など、ローンの支払いを住んでいないローン債務者が支払い、その相当額を住んでいる元配偶者からもらう解決方法

解決方法3

離婚後、ローン債務者ではない配偶者が一定期間だけ住み続け、一定期間経過後(例えば、子供が成人するタイミング等)、自宅を返還する方法

解決方法4

自宅の譲渡及びローンの支払いを確約して、他方の配偶者が住み続ける方法

 

悩んだら離婚弁護士へ相談

以上のほかにも、オーバーローンの不動産をどのように処理するかは、自宅の名義人(単独か共有か)、連帯債務者や保証人が誰かということなども考慮して考える必要があり、当事者の話し合いだけでは解決方法を見つけることが難しい場合が多いです。

しかし、離婚という選択がやむを得ないのであれば、自宅以外の事情や今後の生活状況、子供の状況などさまざま事情を考慮したうえで、双方にとって妥当な解決策を見つけることが大切です。

当事務所でも、離婚問題に強い弁護士が無料相談を行っているので、離婚の際に、ローンが残っている自宅をどうするかでお悩みの際は、ご相談ください。