第14回離婚弁護士コラム 離婚の際に注意したい配偶者の連れ子と養育費

結婚観が多様化している現在では、配偶者が再婚であったり、シングルマザーとの結婚など、連れ子がいる者との結婚も珍しくありません。離婚の際には、子どもの養育費をどうするのかという問題が付きまといますが、その子どもが配偶者の連れ子であった場合はどうなるのでしょうか。今回の離婚弁護士コラムでは、最近相談の多い、離婚の際に配偶者の連れ子の養育費がどうなるのかについて解説したいと想います。

 

配偶者の連れ子との関係

配偶者の連れ子の養育費を考える際には、そもそも配偶者の連れ子について、法律上どういった関係が発生しているのかを整理する必要があります。

 

連れ子と養子縁組をしていない場合

まず、連れ子のいる者と結婚したとしても、その連れ子と養子縁組をしていなければ親子関係が発生することはありません。その場合は、法律上、単に一親等の直系姻族という扱いになり、連れ子は、いわば義理の息子・娘ということになります。

義理の家族ということは、配偶者と離婚してしまえば、その連れ子とは法律上は赤の他人ということになってしまいますので、養育費の支払い義務なども一切発生しません。

 

連れ子と養子縁組していた場合

一般的に、連れ子のいる者と結婚する際には、その連れ子と養子縁組を結ぶ事が多く、その場合には、法律上の親子関係が発生します。

配偶者と離婚したとしても、当然に連れ子との養親子関係が切れるわけではないので、連れ子への養育費を支払う義務は発生し続けます。

婚姻とは別個の養子縁組という制度によって親子となっているので、離婚によって当然に親子関係が断絶するわけではなく、その親子関係は継続することになるのです。

 

離縁によって養親子関係を解消

配偶者とは離婚によって関係を解消したとしても、養子縁組によって自分の子となった連れ子を可愛がり、そのまま養育費も支払い、親子関係を継続する方も多くいますが、離婚の際には、養育費も発生し続けるということもあり、連れ子との縁も解消したいと思う方も少なくありません。

そのような場合には、縁組を解消する離縁という手続きを行う必要があります。

離縁も離婚と同様に、協議離縁や調停離縁などの種類があり、その手続きも離婚類似の手続になります。

例えば、協議離縁では、養親と養子が協議の上合意して離縁届を作成し、それを役所に届け出ることになります。養子が未成年の場合には、養子に代わって親権者が手続きを行うことになります。

仮に協議が成立しない場合には、調停や裁判になるのも離婚と同様です。

ただし、裁判になった際に、離婚とは異なり離縁は認められずらい傾向にあるため、協議や調停の段階で話をまとめる必要性が離婚よりも高くなります。

離縁について、協議が難航しそうな要素がある場合には、早めに弁護士に相談しておくのが無難です。

離縁が成立すると、養子であった連れ子との親子関係が解消されるため、その後の養育費の支払い義務も消滅します。

 

連れ子の養育費で悩んだら専門の弁護士に相談を

結婚観が多様化するにつれて、離婚の際に考えなければならない事項も多様化・複雑化していきます。離婚を考えるということは、それ相応の悩みを抱えてるはずで、それに加えて不慣れな法律的な問題もご自身で対応するとなると、精神的な負担も大きくなってしまいます。

当事務所は、皆様の悩みに法律家として真摯に向き合い全力でサポートいたします。離婚や連れ子の養育費などでお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。
初回相談は無料で、時間制限も設けていませんので、じっくりと納得頂けるまでご相談頂けます。