第28回離婚弁護士コラム シングルマザーが知っておきたい認知と養育費

シングルマザー(未婚の母)とは、結婚をせずに子どもを産み育てている母親のことをいいます。正確には、シングルマザーという言葉には、離婚して子どもの親権者として養育している母親や夫と死別して子どもを育てている母親も含みますが、今回のコラムでは、未婚の母であるシングルマザーを対象に、子の認知と養育費の関係について解説したいと思います。

 

シングルマザーについて

子どもを妊娠したけど、様々な事情により結婚しないという選択をし、一人で母親として子どもを育てているシングルマザー。近年、結婚観が多様化し、また、女性の社会進出等により、シングルマザーの数も増加しているという統計データもあります。

しかし、母親一人による育てには、精神的な負担だけではなく、経済的な負担も大きくのしかってきます。

離婚によってシングルマザーとなったケースでは、離婚した元配偶者に養育費を請求することが可能ですが、未婚の状態で母親となったケースでは、そのままでは父親が不在と法律上はみなされてしまうので、養育費を受け取ることはできません。

未婚の母親が、父親に養育費を請求するためには「認知」という手続きが必要になります。

 

子の認知とは

子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子)を、血縁上自分の子であると認めることをいいます。

母親と子に関しては、子は母親から生まれるため、母と子の関係は明らかであり、その時点で親子関係が認められますが、父親と子の関係は少し複雑になります。

母親と父親が婚姻関係にあれば、法律上、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、夫の子であると推定されるため、特別な手続きを踏まなくても、そのまま夫が父親になります。

しかし、母親と父親との間に婚姻関係がない場合、認知という手続きをしなければ、父親と子どもの間には、法律上の親子関係は発生していないことになってしまい、当然、親子関係がなければ扶養義務等も一切発生しないので、養育費を支払う義務も発生しません。

母親が、子の父親に養育費を請求するためには、前提として、子と父親との間に親子関係を発生させる認知が必要となります。

 

子の認知の方法

任意認知

任意認知とは、父親が自らの子どもを自分の子であることを認めることによって認知する方法です。
父親が、自分の子であると認めてくれるなら、母親の本籍地の市区町村役場で認知届を提出してもらうことで認知が成立し、父親と子どもとの間に法律上の親子関係が発生します。

 

強制認知の訴え

父親が、自分の子であると認めてくれない場合には、裁判所に強制認知の訴えというものを提起して、強制的に親子関係を発生させることができます。これを強制認知といいます。

一昔前であれば、血縁関係の立証は難しいものだったのですが、現在では、DNA鑑定があり、また、その精度も向上しているため、親子関係の立証は比較的容易になっています。

 

認知と養育費

認知よって、父親と子どもの間に親子関係が発生すると、父親には扶養義務が発生しますので、父親に対して養育費の請求をすることが可能となります。

通常、任意認知に応じてくれる場合には、養育費の支払いにも前向きに対応してくれるケースが多くなりますが、認知に否定的なケースでは、養育費の支払いにも否定的なことも多く、その場合には、強制認知の訴えとともに、養育費の支払も併せて訴えていくという手段もあります。

 

認知や養育費の請求で困ったら弁護士に相談を

相手が認知に応じてくれない場合に、単独で認知調停を申立てたり、養育費を請求するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。また、最終目標である養育費を確実に支払ってもらうためにも、専門の弁護士に相談するのが最も確実で安心できる手段ともいえます。

当事務所は、数多くの離婚案件に携わり、養育費問題について詳しい弁護士が、皆様のお悩みに真摯に対応いたします。また弁護士が交渉することによって、実際には、調停や裁判などに至る前に、交渉が成立し、任意認知や養育費を支払う条件が整うケースも多くあります。また、確実な養育費支払に備えて公正証書の作成などもお手伝いいたします。無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。