認知について

結婚している母親から生まれた子どもは、嫡出子と呼ばれ、夫がその子の父親であることが推定されます。

また、結婚してから200日後又は離婚してから300日以内に生まれた子についても、上記と同様に嫡出子であることが推定されるます。

他方、結婚していない母親から生まれた子どもには、誰が父親であるかということについての推定が及びません。
これを非嫡出子といいます。

非嫡出子は母親の氏で戸籍に登録されることになりますが、父親の欄の記載はなく、親権者も母親のみということになります。
このような場合において、子と父との間に父子関係を成立させるためには、認知が必要となります。

認知が認められるためには、父親と子どもの間に血がつながっていることが認められなくてはなりません。
昔は、この自然的血縁関係の立証が難しく、父子関係が認められないということも多かったようですが、現在では、DNA鑑定があり、その精度も高いため、父子関係は以前よりも認められやすくなっているといえます。

そして、認知が認められた場合は、養育費などの請求をすることが可能です。

なお、父親が自らの意思で子どもを認知する場合は、認知届けを市区町村の戸籍窓口に提出して行います。

仮に、父親が認知をしない場合は、子が未成年のうちは母親が代理人となり、父親に対して、認知を求めて、裁判所に認知の訴えをすることになります。

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