配偶者のDVやモラスハラスメントでお悩みの方へ

DV(ドメスティックバイオレンス)に対しては、法律で相談体制を整備することによって、夫(妻)からの暴力を防止し、被害者の保護を図るための配偶者暴力防止法という法律があります。
現実問題として、配偶者から何らかの暴力的被害を受けた人は、結婚したカップルの25パーセント以上になります。
このHPを見られている方の中にも、配偶者から殴られたり、蹴られたり、暴言や精神的な嫌がらせ、性的な強要などを受けた人は、予想以上に多いのではないでしょうか。

当事務所では、DVやモラスハラスメントで被害に遭っている方や離婚をお考えの方のサポートをしています。
DVやモラハラを行う本人は、離婚の話し合いにも応じないことが少なくありません。
そのため、私ども弁護士が代理人となって話を進めたり、シェルター避難や保護措置の手続きを取ることは有効な手段と言えるでしょう。

札幌にお住まいで、配偶者からの暴力やモラスハラスメントのために離婚をお考えの方、離婚は考えてはいなくても誰に相談していいかわからないかたなどは、お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。
また、江別市、北広島市、小樽市、石狩市、岩見沢市など札幌近隣にお住いの方でも対応しておりますので、お気軽にまずはお電話下さい。