【解決事例】財産分与・慰謝料を200万円減額し離婚を成立させた事例

相談内容

地方で家族4人暮らしをしていた相談者様でしたが、長年の夫婦関係の悪化に伴い別居することになりました。

別居時に、配偶者である妻側は相談者様の給与口座を持ちだし、毎月の生活費として全額拠出の上、使用し、相談者様は別に貯めていたお金をもって、日々の生活に充ててしました。

今般、配偶者である妻側から離婚調停及び婚姻費用調停を申し立てされ、離婚調停においては、最終的に調停不成立になり、離婚訴訟に移行しました。

主に問題となったのは、財産分与及び慰謝料の金額となります。

解決内容

相談者様は、離婚調停を申し立てされた段階でご相談にいらっしゃいましたが、別居後に持ち出した通帳から拠出した生活費が婚姻費用の充当に認められなかったため、離婚訴訟の中で、持ち出した通帳拠出金は財産分与として先払いとの主張をしました。

また、財産分与として、自宅がありましたが、配偶者の妻側は自宅の査定を高額な金額を主張してきたため、要求する財産分与及び慰謝料金額は600万円を超えました。

当方代理人として、配偶者が持ち出し、拠出したお金は財産分与として先払いの金額となること、自宅金額は、査定金額より低いこと及びローンが残っている事、そのほかに相談者様には特有財産として財産分与の対象にならない財産があることを主張しました。

最終的に400万円での解決金での訴訟上の和解での離婚が成立し、離婚成立となりました。

相手方要求から200万円の減額及び離婚の成立