離婚時の慰謝料について

夫婦の離婚における「慰謝料」とは、離婚原因をつくった相手が、もう一方の配偶者に対して、精神的・肉体的苦痛を与えた代償として支払う金銭的な賠償をいいます。
慰謝料の支払いが認められるためには、相手に法律上の離婚の原因がある場合に、その原因を証拠によって証明する必要があります。
また、有責行為の内容や程度などによって慰謝料の金額が算定されるので、どのくらいの金額を請求できるのかなどを事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

 

離婚慰謝料を請求できる場合

夫婦の一方に、法律上の離婚の原因がある場合、たとえば、相手が浮気をしたことが原因で離婚する場合や暴力などが原因で離婚する場合には、相手に対して、慰謝料を請求することができます。

 

離婚慰謝料が認められない場合

性格の不一致や、親族との折り合いが悪いなど、一方に法律上の離婚の原因があるとはいえないような場合には、慰謝料は認められません。
また、どちらにも同じような非が認められる場合は、お互いに慰謝料を請求することはできません。

 

離婚慰謝料の相場

離婚時の慰謝料の金額は、離婚原因を作った相手のその内容や程度、結婚期間、双方の収入、子の有無などを総合的に考慮して決められます。
一般的には300万円という金額をベースに内容によって増減することが多いと言えます。
ただし、相手に資産や資力がないからといって、慰謝料がゼロになることは基本的にありません。