財産分与について

婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。

ここでいう「財産」とは、夫婦二人の共有の財産のことを指します(民法第768条)。

基本的には、離婚する前に取り決めることになります。離婚後でも請求することは可能ですが、期
間制限(原則として2年間)がありますので注意が必要です。割合としては、概ね2分の1ずつ分配されることになることが多いです。特に近年では、家事労働も外で収入を得る労働と同じように評価されているので、共働きでも専業主婦でも同じ割合で分割されることが多くなっています。

 

財産分与の種類について

財産分与には、だいたい以下に挙げる3つの種類があります。

  • 清算的財産分与:夫婦が共同で成した財産を、それぞれの貢献度に応じて平等に分配し、清算するもので、離婚原因を作ったものからでも請求できます。
  • 扶養的財産分与:離婚後の生活の安定を図るための扶養に関わるもの
  • 慰謝料的財産分与:慰謝料の名目で離婚原因を作った方支払うもの

普通、財産分与というと「清算的財産分与」のことを指しますが、専業主婦(夫)などの場合、婚姻生活中の貢献度に従って財産を分けるだけでは、離婚後の生活が厳しくなることもおおいです。そのようなときは、一方の離婚後の生活の安定を手助けする扶養的な意味合いで、収入が少ないほうへ財産をより多く分配することなどがあります。

また、慰謝料と財産分与は基本的には全く別物ですが、相手が浮気などをしたことによって、離婚に至ったにもかかわらず、相手が慰謝料の請求を拒んでいる場合などの際に、慰謝料的な名目で、原因を作ったほうから相手へより多くの財産を分け与えることもあります。

 

財産分与の対象

財産分与の対象となる財産は、婚姻後から離婚までの期間に、夫婦で築き上げた財産一切が対象となります。(これを夫婦共有財産といいます。)

 

①不動産

不動産など当事者の意思に関係なく変動するものの評価に関しては、離婚時の売却価額が基準とされます。価額の算出は、不動産業者などに査定を依頼するとよいでしょう。
別居後に売却、競売になった場合は、婚姻期間中に存在したものとして、財産分与の対象となります。評価額を算出したら、不動産や自動車を売却する場合は、売却価額から現金化する際にかかった経費を差し引き、残った金額を夫婦で分割します。売却せず引き続きどちらかが所有する場合は、財産を所有する側が所有しない側へ、評価額の1/2を支払うことになります

②退職金

退職金が財産分与の対象となるかは、離婚のタイミングによって異なります。すでに退職金が支払われている場合、退職金としての財産が残っている分に関しては、共有財産として分割することが可能です。しかし、退職金が支払われたのが離婚よりもずいぶん前で、すでに生活費などとして消費してしまっているときは、財産分与の対象としては扱われない可能性が高いでしょう。

まだ受け取っていない退職金に関しては、離婚のタイミングが定年まであと数年など、将来退職金を受け取ることが間違いない場合であると認められるときにはは、財産分与の対象となります。なお、保険金の場合と同様、財産分与の対象となるのは退職金の全額ではなく、あくまで婚姻期間に相当する金額であることにも注意が必要です。

③年金

将来受け取ることのできる年金も、財産分与の対象であり、「年金分割」といいます。もっとも、あくまで分割の対象となるのは満額ではなく、実際に受け取る年金が分割対象になるわけではなく、年金記録の分割ができるだけとなります。

 

④保険料

基本的に夫婦のどちらかが加入していた一切の保険は、婚姻期間中に加入していたものであれば、すべて財産分与の対象となります。分け方は、基本的に不動産や自動車と同様で、離婚に際して保険を解約する場合は、解約返戻金を夫婦で分割します。また、どちらか一方が離婚後も加入し続ける場合は、保険に加入するほうがしないほうへ、離婚時点での解約返戻金に相当する金額の1/2を支払うことになります。保険料を分割する際に注意しなければならないのは、一方が婚姻以前に支払っていた期間に相当する解約返戻金は、財産分与の対象とならないことです。

 

⑤債務(借金)

債務、借金、ローンなどは、原則として「負の財産」ととらえ、財産分与の対象となります。生活費のための借金などは債務として分割される対象になります。

負の財産がある場合は、プラスの財産から負の財産を差し引き、残った財産を分割する方法が一般的です。不動産ローンに関しては、対象不動産特分全部を取得する者がローンも引き受けるのが一般的といえます.。
なお、浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金は、たとえ婚姻中のものであっても共有財産には含まれません。

 

財産分与を決定する方法

財産分与の分割は、まずは夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
また財産分与に関しては、離婚調停で一緒に解決することもできます。また、財産分与に関してのみ話し合いがまとまらないといった場合は、個別に財産分与請求に関する調停を申し立てることも可能です。調停でも話し合いがまとならなければ、審判手続きに移行し、審判により決定されることになります。