離婚の種類

「離婚」といっても、離婚の手続には、3つの種類があります。

それぞれの手続きでは、メリット・デメリットがありますので、どの手続きがご自身の問題の解決に合っているか、ご相談ください。

 

 

協議離婚

当事者である夫と妻が2人で話し合い、「離婚する」と同意して離婚届けを提出することを「協議離婚」といいます。
お互いが合意していればどんな理由であろうと、離婚が可能であり、時間や手間、費用がかからないというメリットあります。

一方、当事者であるご本人同士での話し合いであるため、財産分与や養育費、慰謝料などの離婚条件について不利な条件や後々後悔するような条件で、合意に至ってしまうこともあります。

協議離婚では、弁護士を入れない場合が多いですが、弁護士を立ち合わせたり、離婚条件を公正証書化することが後々のトラブルを回避することで有益です。

 

調停離婚

夫婦お互いでの話し合いでは離婚の合意に至らなかった場合、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員という専門家を交えて話し合いの場を設け、離婚に関する話し合いをする必要があります。これを「調停離婚」といいます。

調停離婚では、弁護士に依頼せずにすべてご自身で行うことも可能です。
もっとも、ご自身で行う場合は、調停委員に自分の主張が認められるようにすることが必要です。説得の程度が調停委員個人の価値観に左右される場合もあるので、法的に根拠があり、説得力のある主張をするためには、弁護士に依頼することおすすめします。
また、調停の途中から弁護士に依頼するケースも少なくないので、合意成立の見込みが少ない場合は、最初から弁護士に依頼したほうがいいといえます。

調停とは?
  • 調停自体には、離婚の合意を目指す「離婚調停」と、夫婦間の円満な解決を目指す「夫婦円満調停」の2種類があります。どちらも必ずしも離婚を成立させなくてもよいことになっています。
  • 調停委員の説得にも関わらず、お互いの意見が一致し、離婚の合意ができなければ調停不調となり、離婚に至ることはできません。
  • どちらか一方が調停に出頭しない場合、裁判所から出頭の勧告などはあるものの、基本的に強制力はありません。
  • 弁護士が就いていたとしても本人の出頭が原則ですが、遠方等で出頭が難しいなどの事情がある場合は、代理人弁護士のみの出頭も可能です。
  • 場合によっては、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者といいます。)からの調停の申し立てでも、条件によっては認められる場合があります。
調停の費用・裁判
  • 調停の頻度は、大体1~2か月に1回程度です。
  • 調停がまとまらないと認められるときには数回程度で打ち切られ、まとまる可能性があれば継続し、数か月も長引くこともあります。

 

裁判離婚

離婚調停を行っての話し合いでも合意に至らなかった場合は、最終的に「裁判離婚」に進むこともあります。
調停とは違い、裁判の判決には強制力があるため、法律に定める「離婚原因」が認められれば、仮に一方が離婚を拒んでいたとしても離婚が認められることになります。

裁判自体は弁護士に依頼しなくもできます。
ただし、離婚が認められるためには、民法の定める離婚原因が存在することを適切に主張し、かつ、それが裁判所に認められなければなりません。
また、裁判の手続きは、面倒で複雑です。裁判で自身の主張が認められるためには、法律の知識があることはもちろん裁判の経験が重要ですので、できれば離婚案件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

離婚原因とは
  1. 配偶者に不貞行為があった場合
  2. 配偶者から悪意で遺棄された場合
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  5. その他、婚姻継続が困難な重大な事由のある場合

※↑の5のうちに一つでも当てはまる離婚原因が必要です。もっとも、5項目は性格の不一致など離婚原因を包括した要件ですので、もう婚姻関係を続けられない状態にあると、客観的に認められれば、いわゆる婚姻関係の破綻として、離婚原因となります。
当事者の一方がどうしても別れたいということであれば、特に理不尽な状況が認められない限り、破綻と認められることもあります。