【解決事例】 夫に連れ去られた子どもを取り返した事例

相談内容

地方で家族3人暮らしていた相談者様が、ある日夫婦間で仕事のことで口論になり、夫が当時2歳の子供を連れて、実家に帰ってしまい、以後、母親である相談者様との面会交流の実施も拒否してきました。

夫が子供を連れて実家に帰った後、1か月ほど経過したところで、面会交流を実施してくれないため、ご相談にいらっしゃいました。

 

解決内容

子どもを連れて行ってから1か月以上たっていましたが、ご相談・受任後7日以内に、子の引渡し・監護者指定の審判及び保全処分として、審判前の保全処分を申し立てました。

夫が子供を連れて行った際に、相談者様は一旦子供を連れて実家にいくことに同意しており、また、連れて行って方1か月以上も期間が経過していることを踏まえて、裁判所は保全処分については、棄却の判断をしました。

他方、子供がまだ小さいこともあり、本案である子の引き渡し・監護権者指定の審判においては、相談者を監護者として指定する判断がされました。

しかし、その後、夫側が当該決定に対して、即時抗告をしてきてため、高等裁判所で審理が行われました。

最終的に、一審の判断が維持され、夫側の即時抗告は棄却され、子の監護権者が相談者に確定しました。

しかし、夫側は確定後も子供の引き渡しを拒んだため、直接執行(強瀬執行)の申立てを行い、強制執行実施前に、夫側は任意に子供を引き渡し、無事、子供が相談者様の元に帰ってきました。

 

結果 子どもの監護権者指定及び子の引渡しの成功