もしかしてコロナ離婚?離婚を拒否できない「離婚原因」「有責配偶者」を知ろう

コロナウイルスによる自粛生活が始まって、家にいる時間が長くなり、これまでは平和だった夫婦の間にも様々な衝突が生まれているとお聞きする機会が、弁護士という仕事柄増えてきました。

いわゆるコロナ離婚を避けるために、またもし離婚することになっても必要以上のリスクを負わないように、今からできること、気を付けるべきことを知っておきましょう。特に今回は「有責配偶者」についてお伝えします。

 

基本的に、離婚には夫婦の同意が必要

まずは法律の理解をしましょう。

離婚について民法では夫婦間の協議を前提と定めています。たとえ片方が離婚を希望したとしても、どちらかがそれを承認しなければ成立しません。

ですので、基本的にお互いが離婚に関して同意することが必要な要件となっています。

 

離婚要求を拒否できない有責配偶者

とはいえ、もしどちらかに下記要件に当てはまる行為があった場合には、離婚を拒否することができなくなります。

下記要件は、法定の「離婚原因」といわれており、一般的にいわれる単なる離婚の原因とは異なり、要件に該当する「有責配偶者」が離婚に同意していないとしても、最終的に相手が裁判を起こしたうえでの離婚要求を拒否できなくなってしまいます。

他方、「離婚原因」がない場合(たとえば単に性格が合わないや恋愛感情がなくなったなど)、双方が離婚に同意しない限り、裁判をしたとしても、離婚が認められません。

民法第770条にこうあります。

夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

離婚を拒否するためには、有責配偶者にならないように、ご自身の行動を振り返ってみるとよいでしょう。まずはお互いに、支えあえる夫婦になれる様、日々お互いのことを気遣い合いながら過ごすことが大切です。

もし、ご自身だけでは解決できない事態が想定されたときには、すぐに私たち弁護士にご相談ください。

次回コラムにて1~5の離婚事由について詳細を解説いたします。