夫婦共に不倫をしていた場合の離婚

最近は不倫を題材にしたドラマなどが流行っていますが、現実にも夫婦が共に不倫をしていた事例があります。

このように、相手も自分も不倫をしていた場合、どちらかの当事者からの離婚請求は認められるのでしょうか?

確かに相手も不倫をしていた以上、離婚請求を根拠付ける離婚事由は、民法770条1項1号の不貞行為があったことに該当します。

この場合、民法で定められている離婚事由があるわけですから、すんなりと離婚請求が通るようにも思えます。

しかし、相手方からすると、離婚の請求をした配偶者も不倫をしていたわけですから「有責配偶者」にあたり、離婚請求は認められないという主張がされる可能性があります。

 

仮に、離婚請求をした配偶者が「有責配偶者」であると認定されてしまうと、その者からの離婚請求が認められるためには、極めて厳しい要件が必要になります。

よほど長期間の別居を経ているなどの特段の事情がないかぎり、大抵は離婚請求が認められないことが多いと思われます。

 

ここで一番重要なのは、離婚請求をした側が「有責配偶者」に該当するかです。

 

「有責配偶者」とは、婚姻関係が破たんする原因を作った配偶者からの離婚請求は原則認められないとする考えなので、婚姻関係を破たんさせる原因を作ったのがどちらかなのかが重要になってきます。

たとえば、先に不倫をしたのがどちらであったのか、不倫前の婚姻生活と不倫後の夫婦生活の状況、婚姻関係を破たんに導いたといえるのはどちらといえるかなどを総合的に考えて、最終的には裁判所が考えます。

もっとも、仮に離婚請求が認められたとしても、双方共に不倫しているわけですから、離婚慰謝料は低額の判断になると思われます。