子供の連れ去りと引き渡し
子供の引き渡しと監護者指定の審判前の保全処分の申立てをされてしまった
離婚前にも関わらず、父親が妻の元から子共を連れ去り、別居するに至った場合に、母親が、子の監護者の指定と引き渡しを求めた事案で、審判前の保全処分を認めた東京家裁の審判を覆して、仮処分の審判は原則として認められないという決定を、平成28年6月10日に東京高裁が出しました。
仮処分が認められないことは従前、認められてきたことで、家裁が容易に仮処分を認めたため、高裁において原則仮処分は認められないことを再確認されたものです。
親権を獲得したい母親から見れば、子の連れ去りが為されて1年位経ってしまうと、現状優先の原則が働いてしまいます。しかし、比較的速やかに(1~2カ月以内程度)に家庭裁判所に対しして、仮処分ではない通常の子の監護者の指定と子の引渡の調停(審判)を求めれば、母親優先の原則の事情が存在する限り、現状優先の原則は働きませんので、ふつうはそんなに慌てる必要はありません。
通常の場合ではないとして、保全処分が認められるのは、子の連れ去りが強奪やそれに準じたものである場合や虐待の可能性が見込まれる場合や急激な環境の変化により子の健康状態や精神状態の悪化が見込まれる場合等に限られます(当然、母親の連れ去りに対しても同じことです)。なぜならば、通常の場合、子の監護者を定める場合には、慎重な調査や審理を経て行われるべき繊細なものであるので、審判前の仮の審理には適さないものであること、仮処分には強制執行力が与えられますが、安易に実行されると、子に与える打撃が大きいからです。
至って普通の親子関係のもとで、父親の子の連れ去りに対しては、母親は、速やかに子の監護者の指定と引き渡しを求める調停を起こせば、調査官調査が為され、その結果に従った調停ないし審判が為されますので、心配することはありません。