慰謝料の時効について

不倫などによる慰謝料は、原則3年で消滅時効にかかってしまいます。この3年という期間は、不倫相手に請求する場合は、不倫をした日時点からカウントされます。
したがって、肉体関係があってから3年を経過してしまうと、浮気相手方に慰謝料を請求することができません。
時効完成間際であれば、早急に時効の中断などの法的手続きをとる必要があるため、お早目に弁護士にご相談ください。

もっとも、配偶者に請求する場合、不倫慰謝料とは別に、離婚慰謝料として請求できる場合があります。
この場合は、離婚が成立してから3年の期間がカウントされるので、不倫相手には請求できない場合でも配偶者には請求できる場合があります。

離婚慰謝料についてお悩み札幌市、江別市、北広島市、小樽市などの方は、お気軽にやなだ総合法律事務所までご相談ください。