親権はどうやって決めるか

離婚をする際は、当事者間に未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者をどちらにするかを決めなければなりません。

子どもが複数いる夫婦では、それぞれの子どもについて親権者を決める必要があります。このような際には、それぞれ子どもに応じて別の親権者にしても問題ありません。

協議離婚をする際に、協議離婚届けを提出する必要がありますが、協議離婚届けには親権者の指定が必須になります。
そのため、当事者間の協議においていずれが親権者になるかを決定できない場合には協議離婚の届出ができないため、調停や裁判によって親権者を定める必要があります。

この点、仮に当事者間で離婚をすること自体については話し合いができていても、親権者について話し合いがまとまらない場合には、離婚調停は不成立になります。

その後、裁判でどちらが親権者として適当か判断してもらうことになります。

あくまで親権者とは、子どものための制度であり、子どもの生活や福祉を十分に考えて、意地の張合いや感情で決めるものではないということを念頭に置いておきましょう。

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