【解決事例】監護権者指定の本案で勝訴し、夫に連れ去られた子を無事取り返した事例
相談内容
年末前に夫婦で口論になった際に、夫側が当時4歳の子供を連れて出て行ってしまい、年末年始ということもあって、その後、お子様の返還を要求しましたが、一切取り合ってくれず、そのまま年明けを迎えてしまいました。
配偶者暴力センターや弁護士会などにも相談しましたが、早急な子供の返還が必要であったこともあり、年明けすぐに弊所に相談にいらっしゃいました。
解決内容
お子様が未就学児ということもあり、早急な子供の返還手続きが必要と判断し、子の引渡し、監護者指定の審判及び審判前の保全処分としての仮の子供の引渡し請求申し立てを弊所にご相談、依頼してから7日間で申立てを行いました。
その後、家庭裁判所の調査官調査を実施し、裁判所に対して、迅速な決定を求めたところ、保全処分はお子様が連れ去れてから1か月程度たっていたこと、強制的な奪取には当たらないとして、保全処分は認められない判断がされたものの、本案である子の引き渡し、監護者指定の審判は相談者様を指定する旨の判断がされました。
当該決定、判断に対しては、双方高等裁判所に抗告(異議)を申し立てしたところ、最終的に相談者様がお子様を監護するのに適切である旨の判断がされ、お子様の引渡しの強制執行を準備していたところ、最終的に任意に子供を返す旨の連絡がきたため、当該申出を了承し、お子様は無事、母親である相談者様の元にて暮らすことができました。
結果 子の監護権者指定、引き渡し第一審及び抗告審の勝訴