いまさら聞けない!? 離婚の種類①
離婚にも種類があるのはご存知でしょうか?
日本の法律上、離婚には
1.協議離婚
2.調停離婚
3.審判離婚
4.裁判離婚
の4つの種類があります。
最も多いのが1の協議離婚です。
夫婦当事者間で話し合いをし離婚するというパターンです。
離婚全体の8~9割程がこの類型と言われています。
夫婦間で、子どもの親権はどうするのか?養育費はどうするのか?
財産分与はどうするのか?などなど
ひとつひとつ円満にお互いが納得して離婚が成立するのなら
それはひとつの理想と言えるでしょう。
実際には、相手が感情的になっていたり、
主張がコロコロかわったり、
様々な事情で上手く話がまとまらないケースがあります。
相手が話し合いに応じない、
そもそも別居してて連絡がとれないという場合もあるでしょう。
DVや浮気など明白な離婚原因が見つからない場合でも
弁護士を通して話をすることで
連絡が通じ、相手方に主張を伝えることや
有利な条件で協議が成立する場合があります。
協議が成立した場合でも、
実際にお金が支払われないなどの事例も少なくないことから
当初から弁護士に依頼していると後の展開に対しても
スムーズに対応可能になります。
まだまだ弁護士に相談は敷居が高い…
とお感じの方も多いでしょうが
初回相談無料で時間制限がないので
離婚についてお悩みの方は
お気軽にご相談ください。