養育費について
「養育費」とは、子どもが社会的に自立するまでの間、親権を持たない親(非監護親)が支払う子どもを育てるための費用のことをいいます。
離婚をする場合は、親権とともに子どもの養育費についても話し合われ、金額が定められます。具体的な金額については、ある程度算定基準は設けられていますが、両親双方の収入や財産状況などを総合的に判断の上、決定することになります。
養育費の決定
一般的には、子どもと同居していない親が養育費を支払います。
養育費の金額については、法律の規定があるわけではないので、まず夫婦間で話し合い、合意した金額になります。
もし合意できなければ、調停や審判によって、養育費の請求をすることができます。双方の年収と未成年の子どもの数や年齢により、裁判所で定められた算出方法に基づいて決定します。その場合の養育費の算定基準は、「養育費算定表」が目安にされています。もっとも、養育費算定表はあくまでも目安であり、双方の様々な事情について主張することにより、算定表とは異なる額が認められることもあります。
なお、大学の学費は非常に高額なため、養育費とは別の「特別費用」として、離婚する際、もしくは、離婚後に、父母の協議で分担額を決める場合もあります。
養育費の支払い期間、支払い方法
養育費の支払いは、原則として20歳までですが、両親の学歴などから18歳としたり、22歳までとされることもあります。
支払方法としては、1ヶ月にいくら支払うのかと、金額を定めて、毎月1回支払うとすることが多いです。
税金について
養育費は、扶養義務に基づいて支払われるものなので、税金はかかりません。
所得税法では、子どもの教育資金のための給付金や夫婦の間で「扶養義務を履行するため」の支払いには所得税を課さないとしています。
また、相続税法でも扶養義務者相互間での生活費や教育費に充てるための「通常必要と認められるもの」は、贈与税は課さないと定められています。
公正証書の作成
子供を監護している親にとって、養育費は子どもを無事育てる上で重要なものです。
仮に、途中で養育費の支払いが中止されてしまったりすると、子供の生活にも大きな影響を与えます。
養育費の支払い遅延を少しでも避けるために、協議離婚の際には公正証書にすることおすすめします。
公正証書化する意味としては、万が一養育費の支払いが滞ったときには、支払い義務者に対して、預貯金などの財産を差し押さえ手続きをすぐに行うことができることにあります。