婚姻費用の分担について

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。

養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。離婚をする際には、その前に別居状態になることが多くあります。婚姻費用は、このような場合に、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者に支払われるものです。

 

婚姻費用の金額算定方法

婚姻費用の額は、基本的に当事者が話し合いによって決めることができます。

しかし、何の基準もなしに、当事者が合意するのは難しいです。そこで、養育費と同様、額を算定するうえでの一般的な基準として、裁判所がつくった算定表があります。

用の額は、算定表額から増減することがあります。例えば、私立学校(幼稚園等を含む。)に通わせている場合、公立学校よりも多くの学費が必要となります。

ただし、算定表の額は、一般的な事情を前提として作成されているので、特別な事情を考慮し金額を加算して算定することもあります。

 

婚姻費用の分担を請求するできる場合とできない場合

夫婦には婚姻中、婚姻費用を2人で分担する義務がありますので、婚姻費用(生活費など)の支払いが片方の配偶者からなされなかった場合は、相手に婚姻費用の支払いを請求することができます。特に以下のケースでは婚姻費用の分担を請求をすることができます。

①別居している場合

②別居して子供を引き取った場合

③同居しているが、婚姻費用が支払われない場合

 

たとえ、別居していたとしても別居の原因が自分自身にある場合などは請求できないか、またはできたとしても金額が大きく減額される可能性があります。

ただし、子どもを引き取っている場合、婚姻費用のうち子どもの養育費や教育費にあたる部分は、自身に非があるかないかにかかわらず、請求することが可能です。

婚姻費用分担請求の方法

婚姻費用の額は、まず夫婦間の話し合いで決定します。相手が婚姻費用の支払いに応じない、または話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てます。この調停の申し立ては、離婚をするかしないかの有無にかかわらず、夫婦の双方が可能です。

調停では、調停委員が夫婦の双方に話を聞き、夫婦が保有する資産、それぞれの収入と支出、社会的地位、子どもの年齢や人数など、さまざまな事情を把握します。そして、これらを考慮したうえで、婚姻費用の金額などについて具体的な解決策を提示したり、場合によっては助言したりしながら、話し合いによる解決を目指します。双方が納得すれば調停成立となり、その後は取り決めの内容を記した調停調書に従って、婚姻費用の支払いが行われることになります。

一方で、話し合いが調停でもまとまらず、調停不成立となった場合は、自動的に審判手続きへ移行することになります(別途の手続きの申し立ては必要ありません。)。
審判とは、調停手続きにおいて把握された双方の事情や夫婦の状況などを考慮したうえで、裁判官が判断を下す制度です。
審判の決定に夫婦双方の合意は必要なく、また、審判において下された決定には強制執行力があることも特徴です。また、将来の婚姻費用の金額のみならず、調停申立て以降の未払い婚姻費用額についても判断されます(調停手続きにおいても、話し合いにより未払い婚姻費用額についても合意することは可能です。)。