私は、夫の戸籍から除かれて、新しく自分の戸籍を作りました。子どもを親権者である私の戸籍に入れることはできますか?
離婚をしても、何も手続きをとらなければ、子どもは、結婚中つまり元夫の戸籍に残ります。子どもをあなたの戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、許可を受けた上で、市役所等に入籍届を提出し、あなたの戸籍に入れる手続きをする必要があります。なお、あなたが旧姓に戻らなくても、子の氏の変更許可の申立ては必要となります。以上の手続きは、それほど大変ではないので、家庭裁判所にてご自分でなさっている方も多いです。