離婚したあとにも財産分与の請求はできますか?

財産分与の請求は、離婚のときから2年以内であれば請求することができます。なお、結婚前に蓄えた預貯金や結婚前に購入した家具、相続や贈与により得た財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産は、財産分与の対象となりません。