性格の不一致だけの理由で離婚はできますか?

相手方に帰責事由が無く、単に性格があわないとの理由での離婚は、裁判所が直ちに離婚を認めない傾向にあります。 しかし、夫婦関係が修復不可能なほど破たんしている状態であれば、離婚原因になります。たとえば別居期間がある程度長期間に及んでいた場合などに、裁判所は離婚を認める傾向にあるといえます。