不貞慰謝料の請求
不倫相手に慰謝料を請求したい!!!
当事務所にはこのようなご相談が多くあります。
- 夫が会社の部下と浮気している。
- 妻が同僚の男性とダブル不倫している。
- 夫が浮気したため、顔を合わせず慰謝料を請求したい。
- 夫が家を出て不倫相手と同棲している。離婚して、不倫相手と夫に慰謝料を請求したい。
- 妻が友達と浮気しているため、慰謝料を請求したい。
不貞慰謝料の請求は、単に法律の知識だけではなく、様々な感情・経緯などが複雑に絡み合うことが多い事件といえます。
私たち弁護士は、それらを踏まえて、法的手段によって相手方に不貞の慰謝料の請求をします。
慰謝料を請求するステップ
① 慰謝料を請求できる不倫や浮気か
肉体関係を伴う不倫や浮気は、民法上の不法行為にあたり違法性があります。そのため、配偶者以外の異性と性的関係をもったことに対して、慰謝料の請求をすることができます。
一般的に不倫とは、結婚関係にある夫婦の一方が、夫もしくは妻以外の人物と交際していることをさす言葉です。
不倫は道義的に許されない、という認識が一般的だと思います。
では、不倫は、全て慰謝料請求の対象となるのでしょうか?
法律上、不貞の被害者は、他方配偶者の不貞行為を根拠として、他方配偶者及び不貞行為の相手方に対し、不法行為による慰謝料を請求することができます。
この「不貞行為」の定義は必ずしも統一されてはおらず、不貞行為により害される利益をどのように解するかによって変わってきます。
実務においては、「配偶者以外の者と性行為または性行為類似行為をすること」とされています。
したがって、たとえば、単に二人で食事に行ったりデートをしただけでは、必ずしも慰謝料を請求できる不貞=不倫とはならないことになります。
さらに、不倫期間が長期間にわたっている、浮気が原因で、別居または離婚になってしまった、不倫相手と一緒に住んでいる、不倫が原因でうつ病などになり身心に障害を受けた、などの事情がある場合は、慰謝料の金額が増額する場合があります。
② 不倫慰謝料の金額・相場
不倫慰謝料の金額は、一般的に100万円~300万円であることが多いと思われます。
しかしながら、慰謝料の金額は、不倫の態様、経緯、年数だけではなく、結婚している期間、子供の有無、相手の経済状況、社会的地位など様々な状況を考慮して最終的に判断されるため、その金額の幅は大きいといます。
③ 請求するために必要な証拠
不貞慰謝料を請求するには、不貞相手と肉体関係を持ったことを証明する証拠が必要になります。
たとえば、ラブホテルに入る写真や最近はLINEでの不倫相手のやり取りなどが多く証拠として提出されます。
どのような証拠でその内容はどのようなものなのかによって、証拠としての価値が決まってきます。弁護士は、たとえ一つ一つの証拠の価値が低いとしても複数の証拠を組み合わせて不倫相手の肉体関係を証明していくことも可能です。
☑不倫の証拠について
①興信所の調査結果報告書
不倫の証拠として、最も多く出てくるのが興信所の調査結果報告書があげられます。
不倫相手とラブホテルに出入りしている写真などがあれば、ほとんどそれだけで不貞行為の立証ができてしまいます。
しかし、興信所に支払う費用は決して安くありません。興信所の費用は、調査に要した期間や人員数等によって開きがありますが、概ね数十万円から場合によっては百万円以上になることもあります。また、ちょうどラブホテルに出入りしている写真を取らないとあまり証拠価値がなくなってしまうので、ただお金をかけてしまったということになるデメリットがあります。
②携帯電話等のメール
パートナーが不貞行為を行なっている場合、パートナーと不貞相手方とのメールのやり取りから不貞行為が発覚することもあります。また、現在の裁判実務では、このようなメールのやり取りが証拠として提出されることは多くあります。
不貞行為の存在をうかがわせるメールについては、相手方の携帯電話の画面にメールの内容を表示して、携帯電話ごと写真を撮っておいて、裁判の際に、その写真を証拠として提出することも可能です。
ただし、メールを不貞の証拠とする場合、ケースによっては、違法な行為となる場合があることに注意が必要です。
たとえば、不正にアクセスしたり、悪質な方法によって盗み見した場合は、逆にそのことによって慰謝料請求をされてしまう可能性もあります。
③SNSのやり取り
近年、調査報告書以外で、LINE、フェイスブックのメッセージ、ツイッター、インスタグラムなどのSNS上のやり取りや投稿によって不貞行為に結びつく証拠がある場合があります。
ただ、こういったSNSはすぐに相手方に消されてしまったり、本名を使っていなかったりすることが多いので、直ちに不貞の証拠にはならないこともあります。
もっとも、興信所の報告書などがない場合は、有力な証拠になりますので、写真で取っておくことや保管しておくことが重要です。
④不貞相手方の写真
不倫相手と一緒に写っている写真や性交渉の写真などスマートフォンで撮影した写真もよく裁判で証拠として提出されています。
ただ、その写真の内容によっては、不貞行為と結びつかない写真も多く、取った状況、被写体、日付など総合的に観て証拠価値が判断されます。
⑤録音機、ICレコーダー、録音アプリ等
よく、相手方の不貞行為が発覚して問い詰めた際、当初は、不貞行為を認めても、後々裁判となった場合、不貞をしていないと主張を変えることがあります。この場合、当初認めていたことを言っても、言った言わないの世界となり、裁判所は不貞行為を認定してくれません。
そこで、相手方が不貞行為を認めた際に、その会話をICレコーダーやスマートフォンの録音アプリ等で録音しておくという方法もあります。この場合、できるだけ具体的な内容を相手方に発言させるということがポイントとなります。例えば、不貞行為の相手の名前、年齢、職業、出会った経緯、時期、期間、結婚していることを言ったか、セックスの回数などを聞いて録音しておくことが重要です。
不倫慰謝料請求の弁護士費用
相談料について
初回相談 | 無料(時間無制限) |
2回目以降の相談 | 5000円(税別)(時間制限なし) |
料金について
当事務所では、交渉・裁判提起・強制執行等の一連の手続きの途中で発生した工程ごとに料金が加算されるシステムではなく、原則、追加着手金などは頂いておりません。そのため、費用の心配をすることなく、柔軟に最善の方法を選択することができます。
着手金 | 15万円(税別) |
報酬金 | 10万円+取得金額の15%(税別) |
裁判期日日当 | 30分未満6000円
1時間 1万2000円 |