離婚後に一人で子どもを育てていくのは、経済的にも身体的・精神的にもとても大変なことです。
そのため、現在は、離婚後などで生活状況が厳しい方をサポートしてくれるさまざまな公的支援があります。
各種の要件を満たせば、さまざまな公的支援を受け、少しでも安定した生活を送ることが可能です。
経済的な支援
児童扶養手当
所得が一定水準以下の保護者によって養育される子どもを養育する親で、その他いくつかの規定の条件を満たした児童に対して、国や自治体から支払われる手当です。
児童手当
児童手当とは、0歳から中学校卒業まで(15歳に達した日以降最初の3月31日まで)の子どもを養育監護する親に対して支給される手当のことをいいます。
特別児童扶養手当,障害児童福祉手当
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図る目的で、その児童を養育している父母等に対して支給される国の手当です。
生活保護
「生活保護制度」とは、病気・失業等の理由で収入がなく経済的に困窮している世帯に対して、最低限度の生活を保障し、公的援助をする制度です。
給与、養育費、各種福祉手当などを合算しても、政府・自治体が認める最低限度の生活費に満たない場合には、その不足分だけ生活保護で補てんします。
就学援助
就学援助とは、経済的事情により就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市区町村が必要な援助を与えるという制度であす。主に義務教育課程の小中学生に対して、教科書代などの学用品費等の一部が援助されます。
就職に関する支援
母子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母の経済的な自立を支援するため、その能力開発の取組みを支援するものです。児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあり、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象です。対象となる教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4001円以上で10万円が上限)が支給されます。
母子家庭高等技能訓練促進費等給付金
母子家庭高等技能訓練促進費等給付金は、母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で学ために、修業期間中の生活費の負担軽減を目的とする制度です。
住居や一時別居に関する支援
母子生活支援施設
母子生活支援施設とは、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届け出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が子どもと一緒に利用できる施設です。ドメスティック・バイオレンス(DV)被害者保護においても、一時保護施設として母子生活支援施設の利用が多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設にもなっています。
その他の支援
ひとり親家族等医療費助成
所得税や自動車税などの税金の減免
上下水道料金の減免
JR通勤定期券の割引など
弁護士からメッセージ
離婚は、離婚が成立した後も色々な手続きがあり、公的扶助の申請など行うことがたくさんあります。
公的扶助は、その時代の政策によって内容が変動したり、自治体によって内容や条件が異なったりする場合も多いので、直接お住まいの該当する役所窓口にて確認されることをおすすめします。
当事務所では、離婚相談のご相談者様にも、離婚後の各種手続きや公的扶助などについてのアドバイスも行っておりますので、お気軽にお尋ねください。