不倫・浮気により慰謝料を請求されてしまった

不貞慰謝料の減額交渉をしてほしい!!

当事務所にはこのようなご相談が多くあります。

  1. 不倫相手のご主人から高額な慰謝料の請求をされた。直接会って話すことも、交渉もしたくない。
  2. 浮気がバレてしまい、相手の奥さんから慰謝料を請求されているが、会社や家族に知られずに解決したい。
  3. 突然、内容証明郵便が送られてきたが、どうしたらいいかわからない。
  4. 不倫の慰謝料を請求されているが、そもそも肉体関係などはの関係はない。

慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する理由

メリット① 精神的負担や交渉のストレス、交渉の手間から解放される

弁護士に依頼すると、相手方との交渉や連絡などはすべて弁護士が行うことになり、直接話をしなくても良くなります。
不倫問題に関しては、感情的になりがちな相手方との交渉で、精神的なストレスから開放され、日常生活への影響も最小限に留められます。また、交渉においては、相手方の雰囲気にのまれず、相手方と適正な交渉をしてくれます。

 

 

 

メリット② 要求に対して相手方と対等に適正に交渉します

相手方は感情的になっていることが多く、またあなたにとって到底受け入れられないような有利な条件で示談・和解を要求してきます。弁護士はあなたの味方となって、金額も過去の事例に基づく、適正な慰謝料額を前提とした対等な交渉が可能になります。また、金銭賠償以外は法律上認められることはないため、基本的に慰謝料の支払い以外の要求には応じる必要はありません。

 

 

メリット③ 後々のトラブルを未然に防止します

当事者間で和解が成立したにも関わらず、不倫問題が再燃化し、再び慰謝料を請求されるような事後的なトラブルも少なくありません。
公正証書や合意書を作成などの契約書面を作成することで、将来、起こりうる新たなトラブルを未然に防止することが可能になります。

 

 

 

不貞慰謝料の請求をされたら確認すること

不倫で慰謝料請求されてしまったら、あなたは冷静に対処することが出来なくなると思います。実際ある日、急に不貞行為を理由に相手方から慰謝料を請求されてしまったが、どのように動けば分からない。という方が殆どではないでしょうか?当事務所では以下の流れで相手方からの慰謝料請求に対応していき、あなたの不安を少しでも解消していきます。

✔ 内容の確認

相手方や相手方代理人から直接電話で連絡が来るケース、相手方代理人から内容証明郵便等の書面で送られてくるケースが殆どです。多くの場合、〇日以内に〇〇万円を支払って下さいなどと記載されていることが多いでしょう。

重要なのはこの請求が来た段階で弁護士に相談することです。多くの場合、相手方は一般的な相場や最低限取得したいと想定している金額より高い金額を請求してきています。ただでさえ高額な慰謝料の請求をされて動揺しているにもかかわらず、何ら法的知識のないまま直接相手方の連絡に応じてしまうと、相手方のペースに乗せられてしまうだけでなく、後々弁護士に依頼したとしても、不利な発言等をしてしまいかねません。

この段階で相談していただければ、請求されている内容に事実と反する内容が記載されていないかを法的に確認し、アドバイスをすることができます。例えば、不倫・浮気(不貞行為)が事実だったとしても、相手が既婚者であることを知らずに慰謝料請求をされた場合や婚姻関係が破たんしていたと思っていた場合などは、慰謝料を支払わなくてもよい場合もあります。

 

✔ 相手の要望は何か

請求が来たとしても相手方の求めているものは、何かを明確にする必要があります。ただ謝罪をして欲しいという要望かもしれません。今後、二度と会わない様に、交際中止の請求を希望しているかもしれません。不倫に対する精神的な苦痛を与えた代償として、損害賠償金を慰謝料として求めているかもしれません。まずは、相手方が何を要望しているのかを確認し、相手と交渉する必要があります。

 

✔ 弁護士と協議し、事実の確認や事情の確認

もし、不貞行為が有った場合、法律上は一定の慰謝料を支払う義務があります。もっとも、個別の事情に応じてどの程度支払うべきか、そもそも支払い義務があるのかなど、様々な減額・支払い拒絶の事情があります。

また、慰謝料を支払わざるを得ない場合でも、資力の関係で一括での返済が困難な場合もあり、交渉では、金額のみならず、支払方法についても話し合うことが出来ます。

 

 

 

慰謝料減額交渉の弁護士費用

相談料について

初回相談 無料(時間無制限)
 2回目以降の相談 5000円(税別)(時間制限なし)

 

料金について

着手金 20万円(税別)
報酬金 減額した金額の16%(税別)

(請求金額330万円を超える分は10%)

裁判期日日当 30分未満6000円

1時間 1万2000円