経営者や事業者などの社長にとっての離婚

会社を経営される社長が万一離婚問題に直面されたとき、一般の人とは異なった注意点があります。

1 親権について

離婚時の親権を巡る争いで経営者に限るわけではありませんが、妻が経済力や資力がないので親権者にはなれないだろうと考えている方よくいらっしゃいます。

しかしながら、一般的に子の親権者を定める判断において経済力や資力の差は大きな問題となりません。

親権とは子供の利益や福祉の観点から考えてどちらが適当が判断されるため、むしろ経済力より日頃から、子の学校行事に参加する等の子との関わりをたくさん持っていたかどうかの方がより重要になります。

ですので、経営者でたくさんの収入があるから親権を獲得しやすいというわけではありませんので、注意が必要です。

 

2 養育費や婚姻費用について

経営者の養育費や婚姻費用の算定にあたり、その計算根拠となる年収(収入)の額について争いになることがあります。

よくあるのが、役員報酬が下がったため、、夫側は下がった収入を算定の基礎にすべきと主張するのに対し、妻側は夫が養育費や婚姻費用を下げるために意図的に収入を下げたと主張することが多いです。

経営者側は決算報告書等の客観的な資料によって、役員報酬が下がったことが会社経営のために必要であることを立証する必要が出てきます。

 さらに、経営者は高所得者の場合が多く、養育費の上限が問題になることもあります。

3 財産分与について

(1)2分の1ルールの非適用

経営者が夫婦生活とは関係のない、自分の能力などによって高額の資産形成がなされたような場合は、財産分与における2分の1ルールが適用されない場合があります。

この場合に、経営者側としては、夫婦生活とは全く関係のない努力や能力によって個人資産が増加したことを主張する必要が出てきます。

(2)会社名義の財産について

財産分与の対象となる財産は、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
そのため、一般の方の財産分与の場合、妻名義の口座も夫名義も不動産も共有財産である以上、財産分与の対象となります。

他方、会社名義の財産は、夫婦生活によって形成された財産ではないので、原則として財産分与の対象にはなりません。

ただし、会社の規模が小さかったり、家族経営によって夫婦相互の力で会社財産を形成した場合など、会社名義の財産が実質的に夫婦生活の努力によって築き上げられたと判断される場合などは、会社の財産も財産分与の対象となる可能性があります。

(3)会社の株式等について

会社名義の財産は原則として財産分与の対象とはなりませんが、会社の株式等を所持している場合には、それは夫個人の財産として財産分与の対象財産となります。

 

以上のように、経営者の離婚の場合は、一般の方と比較して不利になったり、または会社の存亡にかかわる事態に発展する可能性があります。

また、会社の経営で忙しい中、離婚の交渉などをすることによって売上げに影響する場合もあります。

離婚専門弁護士は、多忙を極める経営者の方々の味方として、相手方との交渉の窓口になり、調停や裁判に代理人として出席をすることも可能です。

札幌市で事業者や経営者など社長業を営む方で、離婚問題でお悩みの方は、やなだ総合法律事務所までご相談下さい。