離婚した後の戸籍について
離婚した後の戸籍の取り扱いは、少し複雑であり、手続きがよくわからないといった方や後で知って驚く方が結構います。
離婚時に母親が子どもの親権を取得することが多いため、離婚後、母親が婚姻時の戸籍から抜けて新しい戸籍を作り、子どもの戸籍も新しく作った自分の戸籍に移すという手続きを行うケースが多いのでその際の手続きを簡単に紹介します。
まず、婚姻時に氏の変更をしたものは、離婚時に旧姓に戻るのが原則ですが、そのままの氏を称する場合は、「婚氏続称届」を提出する必要があります。
そして、婚姻によって氏を変更した配偶者は、それに伴って戸籍も移動しているので、離婚が成立すると元の戸籍に戻るか又は希望により新しい戸籍が編成されて、新戸籍に入ります。
一方、婚姻の際に氏を変更していない者は、離婚の際も戸籍に変更は無い為、婚姻中と同じ戸籍に留まることになります。
さらに、子どもの氏は、原則そのままですので、旧姓に戻す場合も、婚姻時の名字を使用する場合も、同様に家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てを行う必要があります。
そのうえで、子どもを自分の戸籍に移す場合は、入籍届を出して子供を自分の戸籍に移す手続きが必要になってきます。
ただ、戸籍が仮に元の夫の戸籍に入っていたとしても、法律上は親権者であることや監護権者であることは関係がありません。