退職金の財産分与
離婚時の財産分与において、退職金は、財産分与の対象となるでしょうか。
財産分与の基本的な考え方は、離婚時に夫婦生活によって、増加した財産の清算・分配をするというものでした。
そのため、夫婦の一方が得た退職金は、一般的には、婚姻期間中の就労に基づく財産であり「特有財産」とは考えられておらず、退職金が財産分与の対象になり得ます。
しかし、すべてが当然に財産分与の対象となるわけではなく、基本的に退職金を既に受け取っているか否かによって判断が分かれます。
離婚時の財産分与において、退職金は、財産分与の対象となるでしょうか。
財産分与の基本的な考え方は、離婚時に夫婦生活によって、増加した財産の清算・分配をするというものでした。
そのため、夫婦の一方が得た退職金は、一般的には、婚姻期間中の就労に基づく財産であり「特有財産」とは考えられておらず、退職金が財産分与の対象になり得ます。
しかし、すべてが当然に財産分与の対象となるわけではなく、基本的に退職金を既に受け取っているか否かによって判断が分かれます。