2017年12月27日 / 最終更新日 : 2017年12月27日 弁護士簗田真也 養育費に関するよくある相談 養育費をさかのぼって請求することはできるのでしょうか? 養育費は原則、支払の請求があったときから支払ってもらえます。そして、請求があったときとは、裁判実務では養育費支払い調停の申立てがあった時や内容証明などで請求の意思が明確になった時とされる場合が多いです。
2017年12月27日 / 最終更新日 : 2017年12月27日 弁護士簗田真也 養育費に関するよくある相談 離婚するときに「養育費はいらない」って言ってしまったが、後から養育費を請求することはできるのでしょうか? 養育費はあくまで子供の為のものなので、親権者が勝手に放棄することはできません(事実上受け取らないことは可能です)。そのため、仮に親権者が養育費を放棄していたとしても後から養育費を請求することはできます。
2017年12月27日 / 最終更新日 : 2017年12月27日 弁護士簗田真也 養育費に関するよくある相談 養育費を相手方が支払ってくれない場合、どうしたらよいですか? まずは内容証明郵便などにより相手方に支払うよう催告する方法があります。それでも相手方が支払いに応じない場合は、強制執行の手続きを検討することになります。もっとも、単に口約束などの場合は、改めて調停を起こす必要がありますの […]
2017年12月27日 / 最終更新日 : 2017年12月27日 弁護士簗田真也 養育費に関するよくある相談 あとから養育費の変更は可能なのでしょうか 養育費の金額を決めた後にどちらか一方の事情が変わった場合、養育費の増減額請求ができます。例えば、収入の減少・増加、失業・再婚など、経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められます。