住宅を財産分与する際に税金はかかりますか?

1 財産分与される方
贈与税及び不動産取得税は原則としてかかりません。財産分与は、本来的に夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないからです。もっとも、もらった財産の額が結婚中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、なお多過ぎる場合は贈与税や不動産取得税がかかります。なお、不動産の名義変更に係る登録免許税や固定資産税はかかります。

2 財産分与する方
土地や建物などの不動産を譲渡した場合に譲渡所得税がかかる可能性があります。財産分与の場合、財産の譲渡時の金額が、取得した際の金額よりも高額になっている場合です。