妻の浮気が原因で別居中なのに、婚姻費用は支払う必要があるのでしょうか?

婚姻費用とは、夫婦の収入・財産に応じて夫婦が社会生活をするために必要な一切の生計費のことで、衣食住の費用、子どもの教育費、水道光熱費等が含まれます。そして、その金額は基本的に裁判所が作成したいわゆる「算定表」による算定方式が定着しています。子供の生活費も含まれており、仮に妻の浮気が原因で別居したとしても原則として、婚姻費用の算定では考慮されません。もっとも、慰謝料で考慮されるべき事項となりますので、妻に対する慰謝料請求を検討していただくことになります。