2017年12月27日 / 最終更新日 : 2017年12月27日 弁護士簗田真也 婚姻費用に関するよくある相談 過去の婚姻費用を求めることはできますか? 婚姻費用が認められるのは、原則婚姻費用分担調停を申し立てた後の分になります。ただし、過去の未払婚姻費用については、離婚の際の財産分与を決める上で考慮されると場合があります。