浮気をした夫から離婚を切り出された場合
通常の離婚請求は、夫婦のどちら側にも請求する権利があります。
浮気による離婚の場合は、普通、浮気をされた側が相手に対して離婚を求めることが多いと思います。
一方、中には浮気をした方から、離婚を切り出され、離婚を求められることによる相談も比較的多いです。
しかし、原則は、浮気をして離婚の原因を作った配偶者(これを「有責配偶者」といいます。)から離婚を請求(訴訟)をしても、離婚請求が簡単に認められることはありません。
離婚原因を作っておいて、それをきっかけとして夫婦関係が破綻したような場合に、相手に対して離婚の訴えを起こすことが許されないと考えるのは、世間的に観ても当然のことでしょう。
ただ、ご相談に来られる方の中には、このことを知らない方が多くいらっしゃいます。
ですので、仮に浮気をした相手方離婚を切り出されたとしてもこのことを念頭に置いて話し合いをすることが重要で、専門家に相談した上で自分がどうしたいのかをよく考えてから行動するようにしましょう。
かたや、「有責配偶者」からの離婚請求は絶対に認められないかというと、そうでもありません。
どんなに相手方に有責性があったとしても、夫婦関係が破たんした状態で永続的に夫婦関係を認めることは、双方にとって良いことではありません。
そのため、夫婦間の事情を個別にみて、相当の長期間の別居が続いているような場合で、夫婦の間に生活の面倒をみる必要がある未成熟の子どもが存在しないような場合であれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
逆にいえば、有責配偶者からの離婚については、相当の長期間の別居がない限り認められませんので、浮気をして離婚の原因を作った側の配偶者がどんなに早期の離婚を望んでいたとしても、相手方配偶者の同意を得て協議による離婚をしない限りは、すぐには離婚できないといえます。