第13回離婚弁護士コラム 相手が離婚に応じてくれない場合の対処法

「離婚したいのに、相手が応じてくれない」という相談を弁護士として受けることが多くあります。離婚するとなると、財産分与や慰謝料、親権問題など、多くの悩みが発生するのですが、そもそも相手が離婚に応じてくれないことには話しは進みません。今回のコラムでは、離婚したいのに相手が応じてくれない場合の対処法について解説したいと思います。

離婚に応じてくれない

一般的に、離婚というと、協議離婚を指すことがほとんどです。この協議離婚というものは、その名のとおり、当事者である夫婦2人で話し合い=協議を行い、離婚について合意するというものです。

お互い離婚に納得し、合意さえすれば、どんな理由で離婚しようが構いません。費用や手間もかからずに離婚ができるため、最もメジャーな離婚方法になります。

しかし、協議離婚は、相手が同意してくれないと離婚はできませんので、それでも離婚を望む場合には、協議離婚以外の離婚方法を検討するなど、何らかの対処が必要になります。

離婚に応じてくれない場合の対処法

別居するという選択

離婚の前段階として、別居するという手段があります。常に一緒に暮らしていると、惰性でそのまま過ごしてしまい、真剣に取り合ってもらえないということがよくあります。「離婚」を現実の問題として相手に認識してもらうために、別居して距離を置くという選択肢があります。長期間別居をしているという事実は、後に裁判となった際に、法律上の離婚事由として認められる場合もあります。

別居した際に、ご自身が専業主婦(主夫)である場合には、相手に婚姻費用として生活費を請求することができます。逆に、相手が専業主婦(主夫)である場合には、あなた自身が別居中も生活費を支払う必要があるので注意が必要です。また、相手に全く落ち度がないのに、一方的に離婚を切り出し別居すると、場合によっては離婚原因を形成したとして、離婚慰謝料を請求されるケースもあります。

離婚を前提に別居を検討する際には、一度、専門の弁護士の無料相談などを利用し、状況を整理した上で別居することをオススメします。

弁護士に離婚交渉を依頼する

当事者間での話し合いですと、どうしても感情的になったり、話を取り合ってもらえなかったりと、交渉が進まないことも多々あります。あくまで協議離婚の延長として、交渉を弁護士に依頼するという手段があります。

弁護士を通じての交渉となると、相手も対応せざるを得なくなり、離婚に対する本気度も伝えることができます。特に、相手からのDVやモラハラ等がある場合には、ご自身の主張をすることが難しくなるため、弁護士を活用することは有効な手段となります。

離婚を相手に認めれてもらうために、財産分与や親権などで、相手の有利な条件をのんでしまい、後悔される方も少なくないところ、弁護士に交渉を依頼すると、離婚後の生活も考え、不利な条件での離婚を回避したり、また、離婚条件をしっかりと公正証書化するなどにより、後のトラブル防止にもつながります。

調停離婚や裁判離婚

どうしても協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員という専門家を交えて話し合いの場を設け、離婚に関する話し合いをする必要があります。これを「調停離婚」といいます。

調停では、夫婦が直接話し合うのではなく、調停委員を介在させて、相手との間で離婚の話し合いを進めます。裁判官や調停委員を介在させて離婚についての話し合いが進めれることになるので、当事者間で言い争いになったり、感情的な対立により交渉が進まないという事態を回避しやすくなります。

調停離婚は、裁判所が関与しているとは言え、基本的には夫婦当事者の合意を目指すものなので、場合よっては、調停不成立というケースもあります。

そのような場合には、裁判で強制的に離婚する裁判離婚を検討することになります。裁判離婚は、強制力を持った離婚なため、法律で定められた条件を満たす場合にのみ、離婚が可能となります。

調停や裁判については、ご自身のみで手続きを進めるのは困難になってきますので、法律の専門家である弁護士に依頼するのが一般的です。

 

相手が離婚に応じてくれない場合の弁護士への相談

当事務所は、札幌で長年多くの離婚案件を扱ってきた弁護士事務所です。単に離婚を成立させるだけではなく、離婚後の生活を踏まえ、より良いスタートが切れるように全力でサポートいたします。相手が離婚に応じてくれなくてお悩みの方は、初回無料にて相談を受け付けてますので、お気軽にご相談下さい。