子どもの認知の方法について

前回のコラムで説明しました婚姻外子であり、かつ嫡出推定も及ばない非嫡出子の場合、父親が子どもを認知することにより、初めて子どもと父親との間で親子関係が成立します。

それでは認知の方法はどういったものがあるのかというと、大別して3種類あります。

① 任意認知
父親が、自ら子供を自分の子どもであることを認めることによって認知する方法です。
ただし、未だ子どもが生まれていない時期に行う認知を「胎児認知」といいます。この方法で認知をする場合には、母親になる人の同意が必要になり、届け出は、母親の本籍地の市区町村役場で届け出をします。
子どもが生まれた後に行う認知は、「生後認知」といいます。この方法の場合は、母親の同意は不要で、父親が、父親若しくは子の本籍地、又は父の所在地の市区町村役場で届け出をして行います。任意認知、とりわけ生後認知はいつでも行うことができますが、子が成人しているときには、子どもの承諾が必要になります。
② 遺言による認知
父親が、遺言書(大抵は公正証書遺言)において、その遺言書の中で子を認知する旨を記載しておき、相続が開始した段階で認知の効力を発生させるものです。
なお、生後認知になる場合がほとんどですので、子どもが成人していた場合は、子どもの承諾が必要になります。
③ 強制認知の訴え(裁判認知)
子どもが生まれた後においても父親が任意に認知に応じない場合には、裁判所に強制認知の訴えを提起することが可能です。認知がされると、子どもと父親の間に法律上の親子関係が認められることになります。親子には相互に扶養義務を負っていますので、子どもは父親に対し養育費を請求できるようになり他方、父親からは、将来的に、子に対して生活費の援助などを求められる可能性もあります。
また、父親が亡くなくなり、相続が開始した場合は、子どもが父親の財産を相続できるようになり、この際の法定相続分は、嫡出子である他の子供と全く同じ相続分になります。